大垣市雇用調整支援事業補助金について

2021年4月15日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた市内の中小企業の事業主が従業員に対 し一時的に休業や教育訓練、出向をさせ、休業手当等に国の「雇用調整助成金」および「緊急雇用安定助成金」を活用した場合に、市が事業者負担分を補助します。

・対象者

次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方

(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有しているものに限る)で、中小企業法上の中小企業であること

(2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること

(3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4(休業及び教育訓練)もしくは3分の2(出向)であること

(4)市税等の滞納がないこと

(5)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと

 

・補助率および限度額

【休業および教育訓練】

休業手当の5分の1の額とし、従業員1人1日あたり3,000円を上限とします。

※国の雇用調整助成金等と合わせた上限額は15,000円

【出向】

出向元事業主の負担額の3分の1の額とし、「1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額」から当該労働者に対する出向元事業主の負担額に雇用調整助成金の助成率3分の2を乗じて得た額を控除した額を上限とします。

※「」の額は7,567円×対象日数(令和2年9月30日現在)

 

また、1事業者あたり200万円を上限とします(休業、教育訓練、出向の合算)。

 

・詳細は、大垣市ホームページよりご確認ください。

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