岐阜県の緊急事態宣言の区域変更を受けた緊急事態対策等の変更について
2021年3月1日
2月26日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、2月28日をもって本県が対象区域から除外されることとなりました。
しかしながら、これで新型コロナが完全に終息したわけではなく、感染の再拡大を防止するためには、効果的な感染防止策を継続する必要があります。
そのため、岐阜県では3月1日からの措置として、これまでの「緊急事態対策」を次のとおり一部変更(営業時間の1時間延長等)を行いました。
併せて、飲食店に対する時短要請の関係も変更となります。
主な変更点は次のとおりです。
【変更前】
・営業時間を午前5時から午後8時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。
【変更後】
・営業時間を午前5時から午後9時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後8時までとする。)
詳しくは、岐阜県のホームページをご覧ください。
緊急事態対策 【参考資料】緊急事態対策.pdf