新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」について
岐阜県より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」について発表がありましたので、ご案内します。
この協力金は、日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の拡散抑制のため、県の要請に応じて対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮にご協力いただける事業者に対して、支給されるものです。
申請に必要な書類の詳細や様式については、後日、岐阜県のホームページに掲載される予定です。
1 支給額
1店舗につき108万円
2 申請要件
本協力金(第3弾)の申請要件は、下記の全てに該当する方が対象となります。
・酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること。
・食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち酒類の提供を行う店舗であること。なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
・岐阜県内に所在する店舗を運営する事業者であること。
・令和3年1月11日(月曜日・祝))以前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。
・令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月7日(日曜日)において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること。
・全面的とは上記要請期間の全てにおいて、要請地域内の対象店舗の営業時間の短縮にご協力いただくことをいいます。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
・営業時間の短縮要請内容とは、夜7時から翌日の11時までの間酒類の提供を停止し、かつ、午後8時から翌日の午前5時までの休業を要請することを言います。
・接待を伴う飲食店、カラオケ店、及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
・暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
3 申請手続及び申請書類
後日、岐阜県のホームページに掲載予定 ※現在、調整中とのこと
4 協力金(第3弾)に関するお問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)