従業員の退職金準備にご活用いただけます

特色

1.毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金計画的準備できます
2.月額掛金は、1,000円から30,000円まで設定できます。
3.法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金算入できます。(法人税法施行令 第135条)
4.制度加入前の過去勤務期間通算することができます
5.国の制度(中小企業退職金共済)との重複加入も認められています。
  ※ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入ができません。
6.建設業の方は、経営事項審査加点対象となります。
7.制度加入前の法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
8.退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
9.新たに退職金制度を創設する事業者は、「キャリアップ助成金(支給額:中小企業40万円、大企業30万円)」をご活用ください。

加入資格

当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)加入させることができます。
※加入できる従業員は、満15歳以上85歳未満に限ります。ただし、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、加入できません。
※地区外の事業所で加入をご希望の方は、ご相談ください。

加入するときは(任意包括加入)

この制度に加入する場合は、事業主は従業員の同意を得て、全従業員を加入させなければなりません。

ただし、次のような方は加入させなくても差し支えありません。
・期間を定めて雇われている者     ・試用期間中の者  ・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・季節的な仕事のため雇われている者  ・非常勤の者    ・休職中の者

給付金

①退職給付金
 加入従業員(被共済者)が退職したときにお支払いします。

②遺族給付金
 加入従業員(被共済者)が死亡したときは、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた金額をご遺族にお支払いします。

③退職年金
 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により年金として10年間お支払いします。

給付金の受取人

給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座にお振込みします。
なお、ご本人が死亡したときは、労働基準法施行規則第42条~45条に定める遺族補償の順位によります。

解約手当金

やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)にお支払いします。
解約手当金は、加入従業員指定の口座にお振込みします。

 

特定退職金共済制度パンフレット(PDF)

退職一時金額表(PDF:450KB)