この制度は小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方々が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく制度です。

制度の特色

掛金は全額所得控除になります。
 掛金は税法上「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
 (1年以内の12月までに納めた前納掛金も同様に控除できます)

共済金は退職所得または公的年金等の雑所得扱い
 共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として扱われます。

共済金の受取りは、一時払い又は分割払い
 共済金の受取りは、一時受取又は分割受取り・一時受取と分割受取り併用(一定の要件が必要)のいずれかを選択できます。

貸付制度
 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付・事業承継貸付)が受けられます。

加入できる方

  • 常時使用する従業員数が20人以下(小売業・卸売業・サービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員。
  • 上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)。
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員。
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協同組合の役員。
  • 常時使用する従業員の数が20人以下であって農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。

毎月の掛金

 毎月の掛金は1,000円~70,000円(500円単位)で加入後の増額・減額もできます。減額する場合は一定の要件が必要です。

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お問合せ先

 大垣商工会議所 中小企業経営指導相談所 相談課
 TEL:0584-78-9111