連鎖倒産を防止し、経営の安定を図るための共済制度 ~経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)~
2024年11月1日
当制度は、政府が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、大垣商工会議所が業務委託団体契約に基づき、各種事務手続きを取り行っています。
制度加入により、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で、回収困難になった売掛債権等の額内の貸付を受けられます。
掛金は経費算入でき、40か月以上掛金を納付していれば任意解約しても掛金が全額戻るため、節税しながら強固な経営基盤が確保できます。
制度の特色
- 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
- 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
- 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)
加入できる方
- 個人事業者または法人で、「資本金」または「従業員数」のいずれかに該当するもの
- 企業組合・協同組合
- 事業協同組合・商工組合等で、共同生産・共同販売等の事業を行っている組合
- ※引続き1年以上事業を行っている中小企業者
- ※上記の加入資格につきましては、お問い合わせ下さい。
毎月の掛金
- 掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円単位)です。加入後、契約者の申出によって、増・減額ができます。
- 掛金総額が800万円に達したら、自動的に掛止めとなります。また、掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
- 将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます(掛金の前納には手続きが必要です)。
共済金の貸付
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産により売掛金債権について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
※倒産とは…破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申し立てがされた場合、または、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合、もしくは、私的整理(一定の条件を満たすものに限る)について、弁護士等から支払停止の通知があった場合(なお、夜逃げ等は含みません)。
- 原則として無担保・無保証人・無利子です。但し、貸付金額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。
- 貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か、被害額のいずれか少ない額になります。
- 償還期間は、貸付額に応じて5~7年(据置期間6ヶ月を含む)で、毎月均等償還です。
一時貸付金制度
この制度は、共済金の貸付を受ける事態が生じていない場合でも解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
解約
12か月以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12か月未満の場合は、支給はありません。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて支給されます。掛金納付月数が40か月以上の場合、掛金は全額戻ります。但し、不正行為による機構解約の場合は支給がありません。