大垣市中小企業者等一時支援金の給付対象が拡大しました。
大垣市では、新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化している市内の中小企業者等を支援するため、事業全般に広く使える支援金を給付するとのことで、大垣市中小企業者等一時支援金を創設しましたが、令和3年12月20日(月)より、給付対象を国の月次支援金の10月分受給者まで拡大しました。
月次支援金とは、2021年4月以降に実施された緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人・個人事業者に対する給付金となります。
支給額の算出方法は、2019年または2020年の基準月の売上から2021年の対象月の売上となり、中小法人等は、上限20万円、個人事業者等は上限10万円までとなっています。
対象者は、次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方となります。
(1)令和3年10月12日以前から、市内に本店を有する中小法人等又は市内に事業所及び住所を有する個人事業者であること。
(2)令和3年4月から10月までの国の月次支援金を一度でも受給していること(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上額が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること)。
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと。
(5)支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
給付額は、中小法人等(15万円)、個人事業者等(10万円)で、1事業者あたり1回限りとなります。
申請書類等、詳細については、大垣市のホームページをご覧ください。
大垣市ホームページ 中小企業者等一時支援金 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000055112.html
【お問い合わせ先】(大垣市)
大垣市経済部商工観光課「中小企業者等一時支援金」担当
TEL:0584-47-8596