「岐阜県売上減少事業者等支援金」について

2021年11月12日

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年10月を対象期間として岐阜県を含む19の都道府県において基本的対処方針に基づき実施された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)」第24条第9項の規定による要請等(以下、「対象措置」という。)に伴う、1)飲食店の休業又は営業時間短縮または、2)不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、2021年10月の売上が減少した岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業その他の法人等(以下、「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下、「個人事業者等」という。)に対して、事業継続を支援するため岐阜県売上減少事業者等支援金を給付します。
 ※法第18条第1項に規定する基本的対処方針を指します。

 売上減少率が50%以上の場合は、国の月次支援金の対象となり、県の売上減少事業者等支援金は対象外となります。

 売上が50%以上減少された方は、国の月次支援金の申請をご検討ください。

 なお、国の月次支援金の申請締切は9月分は2021年11月30日、10月分は2022年年1月7日となっております。

 ■岐阜県HPについて

 【URL】https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/185801.html

 ■問い合わせ先

 ・岐阜県売上減少事業者等支援金 相談窓口(コールセンター)

  電話番号:058-272-8310

  受付時間:9時から17時まで

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