実質的支配者リスト制度のご案内

2021年11月2日

 株式会社の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書面により内容を確定して、その写しを発行する制度が令和4年1月31日から始まります。

 (※)実質的支配者リストとは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面を言います。

 

 実質的支配者リスト制度_リーフレット.indd (moj.go.jp)

 

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