大垣市中小企業者等一時支援金のご案内
2021年10月15日
大垣市は、新型コロナウイルス感染症の影響によって行政が悪化した事業者の事業承継を支援するため、中所為企業者等一時支援金を給付します。
この支援金は、国の月次支援金を受給された中小企業者等が対象です。
対象者、給付額、申請期間等は次のとおりです。
【対象者】 次の条件をすべて満たす事業者
1 令和3年10月12日以前から、市内に本店を有する中小法人等又は市内に事業所及び住所を有する個人事業者であること。
2 令和3年4月から9月までの国の月次支援金を一度でも受給していること(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上額が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上
減少していること)
3 市税等の滞納がないこと。
4 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと。
5 支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
【給付額】 中小法人等 15万円、個人事業者等 10万円
※1事業者あたり1回限りとします。
【申請期間】 令和3年10月12日(火)~令和4年2月28日(月) ※当日消印有効
【提出先】
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地
大垣市役所 商工観光課 「中小企業者等一時支援金」担当
※郵送により次の宛先へ提出してください。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、持参による申請を受付しておりません。
【お問合せ先】
大垣市役所 商工観光課
電話:0584-47-8596
〇詳しくは、大垣市のHPをご覧ください。