【岐阜県】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間の短縮要請について

2021年8月17日

 岐阜県は、新型コロナウイルスのさらなる感染拡大防止の徹底を図るため、別紙のとおり、15市町を対象として、令和3年8月17日(火)から8月31日(火)の期間、 飲食店等及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設に対し、営業時間の短縮への協力を依頼することとなりましたので、ご協力のほど、お願いいたします。 

〇期  間:8月17日(火)から8月31日(火)まで
〇要請内容:営業時間の短縮(5時から20時まで)※酒類の提供は、11時から19時まで
〇対象施設:飲食店、居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
      バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
      結婚式場(飲食店と同様の扱い)
〇協 力 金:1日あたり2.5万円から20万円(上限)

詳細については、添付の資料(資料①)をご覧ください。

資料① 飲食店への営業時間の短縮要請について 
また、協力金の手続き方法など、詳細については、県のホームページをご覧ください。

岐阜県ホームページ https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/170335.html

さらに、大規模施設への営業時間を短縮することについての依頼がございましたので、併せてご案内申しあげます。

(資料②) 資料➁ 大規模施設への営業時間の短縮の働きかけについて

〇期  間:8月17日(火)から8月31日(火)まで

〇対象施設:特措法施行第11条第1項に規定する施設のうち、建築物の合計面積が1,000平方メートルを超える大規模な集客施設等

      (ショッピングセンター、百貨店等)に対して、20時までの営業時間の短縮

      (映画館等、イベント関連施設等は21時までの短縮)

また、まん延防止等重点措置が発令されるなどの詳細についての情報が入り次第、改めてご案内いたします。

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