新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」について
岐阜県より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」について、協力金の申請方法について発表がありましたので、ご案内します。
この協力金は、日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の拡散抑制のため、県の要請に応じて対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮にご協力いただける事業者に対して、支給されるものです。
申請に必要な書類の詳細や様式については、岐阜県のホームページをご覧ください。
1 申請要件
本協力金(第4弾)の申請要件は、以下の全てに該当する方
〇対象期間:令和3年2月8日(月)から令和3年3月7日(日)
〇対象業種:飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)
遊興施設等 ※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
〇要請内容:(ア)令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
営業時間を午前5時から午後8時までの営業時間に短縮
※ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。
(イ)令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで
営業時間を午前5時から午後9時までの営業時間に短縮
※ただし、酒類の提供は午前11時から午後8時までとする。
(詳細は、こちら(https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/136948.html)をご覧ください)
2 支給金額
〇申請要件(ア)令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
1店舗につき、126万円(21日間×6万円)
(イ)令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで
1店舗につき、28万円(7日間×4万円)
※(ア)及び(イ)両方の全期間でご協力をいただいた場合は、1店舗につき154万円を支給されます。
3 申請手続及び申請書類
(1)申請受付期間:令和3年3月12日(金曜日)から令和3年4月16日(金曜日)まで
※4月16日(金曜日)の消印有効です。
※期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
(2)申請方法:申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
なお、持参による申請は受付しておりません。
<宛先>
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 新型コロナウイルス協力金(第3弾)受付係 宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※「協力金(第4弾)申請書在中」と朱書きしてください。
※オンラインによる申請受付は行っておりません。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
※送料が不足する場合は受付が出来ませんので、発送前に必ず送料を確認の上ご提出ください。
(3)申請に必要な書類 岐阜県のホームページをご覧いただき、ダウンロードして申請してください。
4 よくある質問と回答
よくあるご質問【時短要請について・協力金(総論)】(※3月12日更新) [PDFファイル/565KB]
よくあるご質問【協力金(申請・添付書類について)】(※3月12日更新) [PDFファイル/448KB]
5 協力金(第3弾)に関するお問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)