『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』における事前確認(事業確認)についてのお知らせ

2021年3月8日

 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について、3月8日(月)より、当所では次に該当する事業所について、事前確認(事業確認)を行います。

 ①当所の会員事業所(市外の会員も対応します)

 ②大垣管内の非会員事業所

 ただし、大垣管外で非会員事業所については、当所では対応いたしません。

 大垣管外で当所の非会員事業所については、一時支援金事務局相談窓口へお問合せのうえ、最寄りの認定経営革新等支援機関で事前確認(事業確認)を行ってください。

 一時支援金事務局相談窓口 0120-211-240

 

 <手続きの手順>

  ①最初に、登録確認機関での事前確認手続きで必要となる事業者様のアカウント申請をおこなってください。

   ※アカウントの取得はこちら

  ②次に、電話にて来所予約をお取りください。

  ③予約日・予約時間に来所いただき、確認作業をおこないます。

   ※ご予約はこちらから 0584-78-9111

   ※経済産業省HPはこちら

   ※一時支援金HPはこちら

   ※完全予約制です。予約なしでの来所は、受付いたしません。

   必ず一時支援金のホームページをご覧ください。

 

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