緊急事態措置等の協力要請の期間延長について(緊急事態対策)

2021年2月4日

 2月2日に新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が岐阜県を含む10都府県に変更されるとともに、緊急事態措置の実施期間が3月7日(日)まで延長されることとなりました。

 これを受け、岐阜県より、現在実施している県民の皆様に対する外出・県をまたぐ移動の自粛要請をはじめ、飲食業に対する時短要請及び業種別ガイドラインの遵守、事業者に対するテレワークの推進、特措法の対象とならない業種に対する時短の協力依頼など、県の「緊急事態対策」を3月7日(日)まで延長することとなりました。

 感染拡大の防止には、岐阜県全体で取り組むことが必要であり、事業者の皆様には適切な措置を講じていただくとともに、広く周知をお願いします。

 緊急事態対策(2月4日改定)

PAGE TOP
MENU