帳簿の提出がない場合には加算税が加重されます!

2022年12月27日

 令和4年度税制改正にて、記帳義務の適正な履行と帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、帳簿の提出がない場合などに、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が取られることとなったことについて、国税庁よりご案内がございましたので、お知らせします。

 1.制度概要リーフレット「売上に関する帳簿を作成・保存していない事業の方は加算税が重くなります」

   制度概要リーフレット

 2.帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A

   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf

PAGE TOP
MENU