新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」について

2021年1月27日

 岐阜県より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」について、協力金の申請方法について発表がありましたので、ご案内します。

 この協力金は、日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の拡散抑制のため、県の要請に応じて対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮にご協力いただける事業者に対して、支給されるものです。

 申請に必要な書類の詳細や様式については、岐阜県のホームページをご覧ください。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」について – 岐阜県公式ホームページ(商工政策課) (gifu.lg.jp)

 要請の内容の詳細については、こちらをご覧ください。

 【1月12日以降】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間及び酒類提供時間短縮の協力要請について(飲食店) – 岐阜県公式ホームページ(感染症対策調整課) (gifu.lg.jp)

1 申請要件

 本協力金(第3弾)の申請要件は、(ア)または(イ)のいずれか全てに該当する方

 (ア)令和3年1月12日(火曜日)から要請にご協力いただいた場合

 〇対象期間:令和3年1月12日(火)から令和3年2月7日(日) 

 〇対象業種:酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケボックス、ライブハウス等を含む。)
       ※食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗のうち、酒類を提供している店舗
       ※テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。

 〇要請内容:午前5時から午後8時までの営業時間に短縮、かつ酒類の提供は午前11時から午後7時まで

 (イ)令和3年1月16日(土曜日)から要請にご協力いただいた場合

 〇対象期間:令和3年1月16日(土)から令和3年2月7日(日)

 〇対象業種:飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
       遊興施設等 ※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

       (ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)

 〇要請内容:午前5時から午後8時までの営業時間に短縮、かつ酒類の提供は午前11時から午後7時まで

(ア)、(イ)いずれの店舗にも共通の申請要件

 下記の全てに該当する方が対象となります。

・岐阜県内に所在する店舗であること。

・対象期間の全てにおいて、要請内容に全面的に協力いただいた事業者であること。

・対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。

・接待を伴う飲食店、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。

・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)において、虚偽、

 不正申請等を行っていないこと。

・暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に

 事実上参画していないこと。

・令和3年1月11日(月曜日・祝)から交付決定の日までの間に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗

 において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人又は法人等でないこと。

2 支給金額

〇申請要件(ア)の場合:154万円

(内訳)
  令和3年1月12日(火)から令和3年1月15日(金)【4日間】×4万円=16万円
  令和3年1月16日(土)から令和3年2月7日(日)【23日間】×6万円=138万円

〇申請要件(イ)の場合:138万円

(内訳)
  令和3年1月16日(土)から令和3年2月7日(日)【23日間】×6万円=138万円

3 申請手続及び申請書類

(1)申請受付期間:令和3年1月27日(水)から令和3年2月22日(月)まで

   ※2月22日(月曜日)の消印有効です。
   ※期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。

(2)申請方法:申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。

    なお、持参による申請は受付しておりません。

<宛先>

 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 新型コロナウイルス協力金(第3弾)受付係 宛

 ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

 ※「協力金(第3弾)申請書在中」と朱書きしてください。

 ※オンラインによる申請受付は行っておりません。

 ※送料は申請者側でご負担をお願いします。

 ※送料が不足する場合は受付が出来ませんので、発送前に必ず送料を確認の上ご提出ください。

(3)申請に必要な書類  岐阜県のホームページをご覧いただき、ダウンロードして申請してください。

   新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」について – 岐阜県公式ホームページ(商工政策課) (gifu.lg.jp)

4 よくある質問と回答

 よくあるご質問【時短要請について・協力金(総論)】(※1月15日更新) [PDFファイル/521KB]

 よくあるご質問【協力金(申請・添付書類について)】(※1月27日更新) [PDFファイル/451KB]

5 協力金(第3弾)に関するお問合せ先  

 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」専用相談窓口(コールセンター)

 電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)

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