事業主のみなさまへ 労働保険の手続きはお済みですか
2025年11月7日
「常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業主は、農林水産業の一部を除き、必ず労働保険の成立手続きをしなければなりません。」
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
「労災保険」は、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、労働者本人やご遺族を保護するための給付等を行っています。
「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
労働者とは、職業の種類にかかわらず事業に使用されるもので、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含むすべての労働者が対象となります。雇用保険は短時間労働者でも、一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は手続きをしなければなりません。
加入手続を行っていない事業主の方は、すぐに成立手続きをお願いします。
詳しくは、岐阜労働局総務部労働保険徴収室(058-245-8115)または最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)・労働保険事務組合へお問い合わせください。
